6段階臭気強度表示法

臭気強度は事業所周辺の実態に応じ、知事が指定し、規制する。
基準を超えた者には1年間の猶予期間つきで改善命令を出す。
違反者には、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金を科すことができる。

6段階臭気強度表示法

臭気強度 内容
0 無臭
1 やっと感知できるにおい(検知閾値濃度)
2 何のにおいであるかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度)
3 らくに感知できるにおい
4 強いにおい
5 強烈なにおい