悪臭防止法

説明

悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定されています。

悪臭規制は、次の特定悪臭物質規制と臭気指数規制の二つの規制方法があります。

①特定悪臭物質規制

①特定悪臭物質規制(昭和46年に制定)とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。
硫化水素、アンモニアなど、現在22物質が指定されています。

②臭気指数規制

②臭気指数規制(平成7年に導入)
臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。
においを有する物質の数は約40万種あると言われており、悪臭に対する苦情は単一物質に起因した悪臭ではなく、多くの場合、複合臭(複数の悪臭物質が混ざり合ったにおい)によるものです。そのため、人の嗅覚を利用して多種多様な悪臭物質による複合臭への対応が可能である「臭気指数規制」を導入される自治体が増えてきています。

特定悪臭物質と臭気強度の濃度関係及び発生源とにおい特性 ( 単位 ppm )

悪臭物質 臭気強度 主要発生源
事業場
におい
1 2 2.5 3 3.5 4 5
アンモニア 0.1 0.6 1 2 5 10 40 畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 し尿のような臭い
メチルメル
カプタン
0.0001 0.007 0.002 0.004 0.01 0.03 0.2 クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 腐った玉ねぎのような臭い
硫化水素 0.0005 0.006 0.02 0.06 0.2 0.7 8 畜産農業、クラフトパルプ製造業、でん粉製造業、セロファン製造業、ビスコースレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 腐った卵のような臭い
硫化メチル 0.0001 0.002 0.01 0.05 0.2 0.8 20 クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 腐ったキャベツのような臭い
二硫化メチル 0.0003 0.003 0.009 0.03 0.1 0.3 3
トリメチルアミン 0.0001 0.001 0.005 0.02 0.07 0.2 3 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産かん詰製造業等 腐った魚のような臭い
アセトアルデヒド 0.002 0.01 0.05 0.1 0.5 1 10 アセトアルデヒド製造工場、酢酸ビニル製造工場、クロロプレン製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造業、魚腸骨処理場等 刺激的な青ぐさい臭い
スチレン 0.03 0.2 0.4 0.8 2 4 20 製造工場、ポリスチレン製造・加工工場、SBR製造工場、FRP 製品製造工場、化粧合板製造工場等 都市ガスのような臭い
プロピオン酸 0.002 0.01 0.03 0.07 0.2 0.4 2 脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でん粉製造工場等 刺激的な酸っぱい臭い
ノルマル酪酸 0.00007 0.0004 0.001 0.002 0.006 0.02 0.09 畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉工場、し尿処理場、廃棄物処分場等 汗くさい臭い
ノルマル吉草酸 0.0001 0.0005 0.0009 0.002 0.004 0.008 0.04 むれた靴下のような臭い
イソ吉草酸 0.00005 0.0004 0.001 0.004 0.01 0.03 0.3
トルエン 0.9 5 10 30 60 100 700 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 ガソリンのような臭い
キシレン 0.1 0.5 1 2 5 10 50
酢酸エチル 0.3 1 3 7 20 40 50 刺激的なシンナーのような臭い
メチルイソブチル
ケトン
0.2 0.7 1 3 6 10 50
イソブタノール 0.01 0.2 0.9 4 20 70 1000 刺激的な発酵した臭い
プロピオン
アルデヒド
0.002 0.02 0.05 0.1 0.5 1 10 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い
ノルマルブチル
アルデヒド
0.0003 0.003 0.009 0.03 0.08 0.3 2
イソブチル
アルデヒド
0.0009 0.008 0.02 0.07 0.2 0.6 5
ノルマルバレル
アルデヒド
0.0007 0.004 0.009 0.02 0.05 0.1 0.6 むせるような甘酸っぱい焦げた臭い
イソバレル
アルデヒド
0.0002 0.001 0.003 0.006 0.01 0.03 0.2

※都道府県知事あるいは政令指定都市市長は、指定地域内において臭気強度2.5~3.5 の範囲内で地域の実状により特定悪臭物質及びその濃度を設定する。

6段階臭気強度表示法

臭気強度 においの程度(6段階臭気強度表示法)
0 無臭
1 やっと感知できるにおい
2 何のにおいであるかがわかる弱いにおい
3 らくに感知できるにおい
4 強いにおい
5 強烈なにおい

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