臭気強度は事業所周辺の実態に応じ、知事が指定し、規制する。
基準を超えた者には1年間の猶予期間つきで改善命令を出す。
違反者には、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金を科すことができる。
6段階臭気強度表示法